就業不能状態とは?

入院している

病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している

または

在宅療養中である

病気やケガにより、日本の医師の指示を受けて日本国内の自宅等で在宅療養をしている

※「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。

※「在宅療養」は、病気またはケガにより、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事(注1)および必要最小限の外出(注2)を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業(注3)ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。

※「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、給付金をお支払できません。

(注1)簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
(注2)医療機関への通院等のことをいいます。
(注3)軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。