傷病手当金について

  • 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた公的保障の制度です。被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
  • 公的保障(健康保険など)から、標準報酬日額の3分の2が、最長1年6ヶ月支払われます。

なぜ、au生活ほけんの「ハーフタイプ」と関係があるの?

au生活ほけんの「ハーフタイプ」は、就業不能状態になってから540日(≒健康保険の「傷病手当金」が支給されている期間)は給付金が半額(50%相当)になります。そのため、保険料が割安です。傷病手当金のある会社員や公務員の方におすすめです。
※就業不能給付金は傷病手当金と連動して増減する訳ではありません。

※所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、給付金の支払いは止まります。
※新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」と「支払削減期間」が適用されます。