次のいずれかの状態に該当することをいいます。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態。
以下のいずれかに該当することをいいます。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること
約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
上記は一例です。障害等級の認定基準は日本年金機構のウェブサイトなどをご確認ください。
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