保険料の払込免除はありますか?

保険料の払込免除は、ご契約の商品により異なります。詳しくは以下をご確認ください。

定期死亡保険「au定期ほけん」

約款所定の障害状態になった場合、将来の保険料の払込が免除されます。保険料の払込免除の対象となる状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。

  1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  3. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  4. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  5. 10手指の用を全く永久に失ったもの
  6. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  7. 10足指を失ったもの
  8. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

終身医療保険「au医療ほけん」・「au医療ほけんレディース」

約款所定の障害状態になった場合、将来の保険料の払込が免除されます。保険料の払込免除の対象となる状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。

  1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  3. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  4. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  6. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  7. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  8. 10手指の用を全く永久に失ったもの
  9. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  10. 10足指を失ったもの
  11. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの

がん保険「auがんほけん」

がん診断一時金の支払事由に該当した場合(ベーシック・プレミアムタイプのみ)、将来の保険料の払込が免除されます。

  • 申込日から90日以内にがん診断確定された場合は、ご契約は無効となります。
  • シンプルタイプの場合、がん診断一時金のお支払い後に保険契約が消滅します。
  • 上皮内新生物または異形成の場合、保険料の払込免除のお取り扱いはできません。

就業不能保険「au生活ほけん」(申込日が2021年5月31日以前)(※)

高度障害給付金の支払事由に該当した場合、将来の保険料の払い込みを免除します。高度障害給付金の支払いおよび保険料の払込免除の対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

※ 就業不能保険「au生活ほけん」は2021年6月1日にリニューアルしました。

就業不能保険「au生活ほけん」(申込日が2021年6月1日以降)

保険料の払込免除はありません。

認知症保険「au認知症ほけん」

保険料の払込免除はありません。