事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にできますか?

死亡保険金の受取人に事実婚のパートナーを指定できます。
ただし、戸籍上の配偶者の有無、同居期間といった条件の違い等によって、保険金額に上限を設けてのお引き受けとなる場合や、ご契約のお引き受けができない場合もございます。

また、加入に際しては、お客さまを訪問し、面談にて申込内容などについて確認させていただく場合もございます。
そのうえで、引受保険会社ライフネット生命が総合的な審査を行い、判断することになりますので、ウェブサイトよりお申し込み手続きを行ったうえで、審査結果をお待ちくださいますようお願いいたします。