「au生活ほけん」の 3つの特長!

病気やケガで長期間働けないときの
収入の心配を減らせるのは
「就業不能保険」です

就業不能保険働く人への保険3
特長 1

病気やケガで長期間働けないときの
収入減少に備えられる

所定の就業不能状態が
支払対象外期間をこえて継続したときに
毎月就業不能給付金を受け取れます。

就業不能状態とは、
つぎのいずれかの状態のことをいいます。

入院している

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態

在宅療養している

医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態

  • ①病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます) に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること
  • ② 約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念していること

障害等級1級・2級程度

国民年金法施行令に定める 障害等級1級または2級に認定された状態

国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。

約款所定の特定障害状態に該当した状態

なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。

就業不能給付金

就業不能状態が続くかぎり、ずっと受け取れる「就業不能給付金」が暮らしを支えます

就業不能給付金は、申込時に設定した金額を「月額」で受け取れます。保険期間中に仕事を辞めたり、変えたりしても、申込時に設定した金額が変わることはありません。

就業不能状態が続く間、毎月支払われます

保険期間満了または就業不能状態が終了するまで、 就業不能給付金をお受け取りいただけます。

就業不能給付金は、就業不能状態となった日から一定期間経過後に給付が開始されます。

この期間は支払対象外期間といい、給付金のお支払いの対象外です。申込時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。

就業不能給付金の受け取りの例

就業不能給付金月額 10万円の場合
40歳から65歳まで毎月10万円を受け取ったとき

1年間で
10万円×12カ月=120万円
保険期間が終わるまでの総額
120万円×25年=3000万円

※ 標準タイプ/復帰支援一時金 なし の場合

特長 2

お客さまのニーズにあわせて
就業不能給付金の受け取り方を選べます

2つのタイプをご用意しています

  • しっかり備えて安心 標準タイプ

    設定した就業不能給付金月額の満額をはじめから受け取れます。ハーフタイプと比べると保険料は高くなりますが、 貯蓄がまだ十分でない方などにおすすめです。

  • 保険料を抑えられます ハーフタイプ

    就業不能状態になってから540日は 月額の半額(50%相当額)をお支払いします。 公務員や会社員の方は、働けない状態になってからしばらくの間、傷病手当金などの公的保障が受け取れるので、ハーフタイプがおすすめです。

特長 3

短期の入院やうつ病などの
精神疾患にも備えられます

充実の一時金で
思いがけない暮らしの負担もサポート

  • 短期の入院にも「入院見舞金(14日以上)」うつ病などの精神疾患をカバー「精神疾患就業不能一時金」また働けるようになった、そんな時の準備に「復帰支援一時金」