病気やケガで長期間働けないときの
収入の心配を減らせるのは
「就業不能保険」です
所定の就業不能状態が
支払対象外期間をこえて継続したときに
毎月就業不能給付金を受け取れます。
就業不能状態とは、
つぎのいずれかの状態のことをいいます。
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として日本国内の病院または診療所に入院している状態
医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態
国民年金法施行令に定める 障害等級1級または2級に認定された状態
国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
就業不能状態が続くかぎり、ずっと受け取れる「就業不能給付金」が暮らしを支えます
就業不能給付金は、申込時に設定した金額を「月額」で受け取れます。保険期間中に仕事を辞めたり、変えたりしても、申込時に設定した金額が変わることはありません。
保険期間満了または就業不能状態が終了するまで、 就業不能給付金をお受け取りいただけます。
就業不能給付金月額
10万円の場合
40歳から65歳まで毎月10万円を受け取ったとき
※ 標準タイプ/復帰支援一時金 なし の場合
2つのタイプをご用意しています
設定した就業不能給付金月額の満額をはじめから受け取れます。ハーフタイプと比べると保険料は高くなりますが、 貯蓄がまだ十分でない方などにおすすめです。
就業不能状態になってから540日は 月額の半額(50%相当額)をお支払いします。 公務員や会社員の方は、働けない状態になってからしばらくの間、傷病手当金などの公的保障が受け取れるので、ハーフタイプがおすすめです。
充実の一時金で
思いがけない暮らしの負担もサポート
就業不能給付金は、就業不能状態となった日から一定期間経過後に給付が開始されます。
この期間は支払対象外期間といい、給付金のお支払いの対象外です。申込時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。