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病気やケガによる長期の就業不能状態に備える
就業不能保険「au生活ほけん」の特長
就業不能保険とは?
病気やケガで働けない状態(所定の就業不能状態)が長く続いた場合の生活費に備える保険です。
公的保障で十分にカバーすることが難しい長期の収入減少に備えられます。
就業不能状態とは?
給付金の対象になる「所定の就業不能状態」とは、
以下のような「医師の指示により、いかなる職業にも就くことが出来ない状態」を指します。
病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態。
病気やケガにより、医師の指示を受けて、日本国内の自宅等で、軽い家事および必要最小限の外出を除き、治療に専念している状態。
ただし、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
就業されていた元のお仕事(現職)に復帰することができない場合に、給付金が支払われるわけではありません。
「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、お支払いの対象外です。
所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続した場合に、給付金が請求できます。
「au生活ほけん」とは?
病気やケガによる長期入院、または長期の在宅療養に備えられる就業不能保険です。ニーズに合わせて給付金の受け取り方などを選ぶことができます。
就業不能給付金
給付金月額の選び方イメージ
最低限の
生活費のために
10万円
生活費を
しっかり備える
15万円
住居費まで
しっかり備える
20万円
いまの生活を
できるだけ維持
30万円以上
2018/4/1~2019/3/31に、「au生活ほけん」をご契約いただいた方のデータから
高度障害給付金
所定の高度障害状態になった場合、
保険料の払込を免除
au生活ほけんの給付イメージ
就業不能状態になってから、支払対象外期間以降、就業不能状態が20年続いた場合
就業不能給付金の総額は
20万円×12ヶ月×20年間
=総額4,800万円
※支払対象外期間とは、所定の就業不能状態になった日から60日もしくは180日(お申し込み時に選択)のことをいい、この期間は就業不能給付金の保障の対象外です。
所定の就業不能状態になった日から60日または180日(お申し込み時に選択)のことをいい、この期間は就業不能給付金の保障の対象外です。就業不能給付金は、所定の就業不能状態が支払対象外期間を超えて継続していると診断された場合に請求いただけます。
保険料は割高でも
早く受け取れる
支払対象外期間
60日
支払対象外期間60日
保険料は割安だけど
受け取りまでが長い
支払対象外期間
180日
支払対象外期間180日
1回目の給付金のお支払いから設定した
就業不能給付金月額をお支払します。
1回目の給付金のお支払いから設定した就業不能給付金月額をお支払します。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
就業不能状態に該当した日から
540日間(1年6ヶ月相当)は、設定した
就業不能給付金月額の50%相当を削減
してお支払します。
就業不能状態に該当した日から540日間(1年6ヶ月相当)は、
設定した就業不能給付金月額の50%相当を削減してお支払します。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、
「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
就業不能状態・給付金のお支払いについて
注意事項
au生活ほけんの支払条件は、就業不能状態が継続していることです。特定の病気やケガ、障害等級に限定していないことがポイントです。
30代
男性
40代
女性
50代
男性
就業不能状態・給付金のお支払いについて
就業不能保険の
よくあるご質問
au生活ほけんのよくあるご質問
就業不能保険のよくあるご質問をご案内します。
就業不能状態とは、つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。
(1)病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
(2)病気やケガにより、医師の指示を受けて自宅等※で在宅療養をしている状態
※「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
<在宅療養とは>
病気またはケガにより、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事(注1)および必要最小限の外出(注2)を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業(注3)ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
(注1) 簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
(注2) 医療機関への通院等のことをいいます。
(注3) 軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。
詳しくは、約款をご確認ください。
健康診断書などがなくてもウェブサイトで健康状態の質問事項にお答え(告知)いただくだけでお申し込みいただけます。
ただし、告知いただいた内容によっては定期健康診断表(コピー)などのご提出をお願いすることがあります。
その場合は、引受保険会社のライフネット生命からご連絡をさせていただいております。
詳しくは以下のFAQをご確認ください。
就業不能給付金をお支払いできない免責事由を約款で定めています。代表的な例は、以下をご確認ください。
免責事由に該当する病気やケガの代表例
次のような精神障害の場合
次のような症状で、医学的他覚所見のない場合
「医学的他覚所見」とは
医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。
具体的には、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により確認できる異常な所見のことを医学的他覚所見といいます。
<お支払いできない場合の例>
免責事由に該当しない場合も、医学的には治癒しており、医師からも就業して良いと言われているにも関わらず、本人が痛みを訴えて就業できない場合は、自覚症状のみとなりお支払いの対象外となります。
給付金をお支払いできない場合の代表的な事例をチェックしておきましょう。
「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合
就業不能状態が支払対象外期間(60日もしくは180日)をこえない場合
責任開始時点前の病気やケガを直接の原因とした就業不能状態の場合
など
この保険には「満期保険金」や「配当」、「解約返戻金」はありません。
健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
保険料は支払わなければならない月の翌々月末日までにお支払いください。
期限内にお支払いいただけない場合は、保険契約が失効します。
保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
保険料還付金のお支払いには条件があります。
こちらの説明は概要です。必ず「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
※お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください。