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現在、引受保険会社ライフネット生命ではコンタクトセンターの営業時間を変更しています。
■引受保険会社ライフネット生命 コンタクトセンター(ご契約者さま向け)
現在、コンタクトセンターの営業時間を変更しています
- 総合受付窓口: 0120-205566
平日10時~19時、土日祝9時~18時(日・祝は保険相談のみの受付)
- 請求のご連絡: 0120-717991
平日のみ10時~17時30分
なお、上記は暫定対応のため、ウェブサイト内および書面等に記載のお問い合わせ先営業時間は通常時の営業時間となっております。
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24h申込みOK
最大60ヶ月、保険料還付金付き
病気やケガによる長期の就業不能状態に備える
病気やケガで長期間働けないときの就業不能保険
月額保険料
1,896円
-200円
(最大60ヶ月)
実質負担額※
1,696円
就業不能給付金月額:10万円
支払対象外期間:180日
就業不能給付金の受け取り方:標準タイプ(A型)
保険期間、保険料払込期間:65歳まで
就業不能給付金月額:10万円/支払対象外期間:180日
就業不能給付金の受け取り方:標準タイプ(A型)/保険期間、保険料払込期間:65歳まで
auユーザーなら、1契約あたり200円が通信料から還付されます。(最大60ヶ月)
保険料の還付には条件があります。詳しくはこちら
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お申し込みもネットで完結できる
所定の就業不能状態とは、病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態。
所定の就業不能状態とは、病気やケガにより、医師の指示を受けて、日本国内の自宅等で、軽い家事および必要最小限の外出を除き、治療に専念している状態。
ただし、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
所定の就業不能状態であっても一定期間、就業不能給付金のお支払いができない期間のことです。
なお、新たに就業不能状態に該当された場合は、その都度、支払対象外期間が適用されます。
60日 / 180日
標準タイプ(A型)
1回目の給付金のお支払いから設定した就業不能給付金月額をお支払いします。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
ハーフタイプ(B型)
就業不能状態に該当した日から540日間(1年6ヶ月相当)は、設定した就業不能給付金月額の50%相当を削減してお支払いします。
新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
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病気やケガで所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間を超えて継続している間、お支払いします。
10万円~50万円(5万円単位)
ポイント
年収によって設定できる就業不能給付金月額に上限があります。
学生、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みができません。また、年収100万円以下の方もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください(主婦・主夫は除きます)。
支払対象外期間を超えて、就業不能状態が継続している間最大保険期間満了までお受け取りいただけます。
ポイント
回復されて就業不能状態に該当しなくなった場合、就業不能給付金のお支払いは停止します。
なお、回復後、180日以内に再度同じ就業不能状態に該当された場合、支払対象外期間を適用せず、すぐにお支払いを再開します。
就業不能保険は、医療保険とは違います。
医療保険は、入院や手術をしたときに給付金を請求しますが、就業不能保険の場合は、支払対象外期間(60日・180日)を超えて所定の就業不能状態が継続しているときに給付金をご請求いただけます。
「所定の就業不能状態」と「今の仕事ができない状態」は、同じではありません。
「au生活ほけん」は失業保険ではなく、また、現職復帰ができないときのための保険ではないので、今の仕事ができない場合に必ず給付金をお支払いするものではありません。「所定の就業不能状態」についてはこちらをお読みください。
給付金の請求にあたり提出いただいた診断書をご提出いただいても、お支払いできない場合があります。
診断書の内容について医師に確認を行うことがありますが、最終的な審査は当社にて行います。その結果、お支払いできない場合もあります。
就業不能給付金を受け取られている間も、保険料のお支払いが必要です。
所定の高度障害状態になられた場合は以後の保険料は免除されますが、それ以外は、就業不能給付金の受け取られている間も保険料のお支払いが必要です。
病気またはケガで所定の高度障害状態になった場合は、高度障害給付金をお支払いします。
高度障害状態とはどんな状態ですか?就業不能給付金月額 × 10(100万円~500万円)
保険期間を通じて1回まで
高度障害給付金の支払事由に該当した場合、将来の保険料の払い込みを免除します。
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20歳~60歳
55歳満了 / 60歳満了 / 65歳満了 / 70歳満了
年齢によって選択できる保険期間がことなります。
保険期間 | 契約可能年齢 |
---|---|
55歳満了 | 20歳~45歳 |
60歳満了 | 20歳~50歳 |
65歳満了 | 20歳~55歳 |
70歳満了 | 20歳~60歳 |
保険を申し込む方(契約者)、保険の対象となる方(被保険者)、お支払口座やクレジットカードの名義人(保険料負担者)が同一の契約のみ、お取り扱いしております。
契約者間の公平性を保つため、ご職業、年収、身体の状態など、給付金のお支払いが発生するリスクに応じて引き受けを行っています。そのため、申し込み後に、給付金額に上限を設ける場合や、特別条件(特定疾病・部位不担保法、特定障害不担保法)を付ける場合、お引き受けできない場合があります。
特定疾病・部位不担保法とは、当社が定める不担保期間中に、当該特定の疾病や身体部位に生じた病気やケガを直接の原因として、給付金の支払事由に該当した場合は給付金をお支払いしないことを条件として、医療保険(当社では、終身医療保険「au医療ほけん」「au医療ほけんレディース」、就業不能保険「au生活ほけん」が該当します)に加入する機会を提供するものです。
保険期間と同一
月払(年払、半年払は、お取扱いしておりません)
クレジットカード払いまたは、口座振替
利用可能カード
デビットカードは利用できません
VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Dinersのマークがついているクレジットカード
クレジットカードまたは口座の名義は契約者名義のものに限ります。
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au生活ほけんのよくあるご質問
就業不能保険のよくあるご質問をご案内します。
就業不能状態とは?
就業不能状態とは、つぎのいずれかの状態に該当することをいいます。
(1)病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態
(2)病気やケガにより、医師の指示を受けて自宅等※で在宅療養をしている状態
※「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
<在宅療養とは>
病気またはケガにより、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事(注1)および必要最小限の外出(注2)を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業(注3)ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
(注1) 簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
(注2) 医療機関への通院等のことをいいます。
(注3) 軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。
詳しくは、約款をご確認ください。
健康診断書は必要ですか?
健康診断書などがなくてもウェブサイトで健康状態の質問事項にお答え(告知)いただくだけでお申し込みいただけます。
ただし、告知いただいた内容によっては定期健康診断表(コピー)などのご提出をお願いすることがあります。
その場合は、引受保険会社のライフネット生命からご連絡をさせていただいております。
詳しくは以下のFAQをご確認ください。
給付金がもらえない場合を教えてください。
就業不能給付金をお支払いできない免責事由を約款で定めています。代表的な例は、以下をご確認ください。
免責事由に該当する病気やケガの代表例
次のような精神障害の場合
次のような症状で、医学的他覚所見のない場合
「医学的他覚所見」とは
医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。
具体的には、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により確認できる異常な所見のことを医学的他覚所見といいます。
<お支払いできない場合の例>
免責事由に該当しない場合も、医学的には治癒しており、医師からも就業して良いと言われているにも関わらず、本人が痛みを訴えて就業できない場合は、自覚症状のみとなりお支払いの対象外となります。
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お支払いできない場合をチェック
給付金をお支払いできない場合の代表的な事例をチェックしておきましょう。
主な事例
など
ご注意事項
この保険には「満期保険金」や「配当」、「解約返戻金」はありません。
健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
保険料は支払わなければならない月の翌々月末日までにお支払いください。
期限内にお支払いいただけない場合は、保険契約が失効します。
保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
保険料還付金のお支払いには条件があります。
こちらの説明は概要です。必ず「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
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※お客さまからのご質問やご要望などを正確に把握するため、通話内容を録音しておりますので、あらかじめご了承ください。
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